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特定調停から債務返済まで


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特定調停から債務返済までについて

消費者金融(キャッシング)業者との債務整理において、話しがまとまらなかった場合に特定調停を行うわけですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをしなくてはなりません。

このときの申立ては、消費者金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。

申立てが行われると調停が始まるわけですが、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。

このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。

そして、その債務整理案について合意がなされると、決定がくだされ、それについての調停調書が作成されます。その後、債務者は調停調書案にそって債務の返済を続けていくことになります。

また、業者側が債務整理案を拒否したり、異議申し立てによってその債務整理案について合意がなされないと、調停不調となりますので、その場合には別の手段を考えなくてはならなくなります。

関連トピック

個人債務者再生手続について

個人債務者再生手続は、民事再生手続の個人版といわれるもので、2001年4月から施行された法律にもとづくものです。内容としては、債務の一部を支払うので残りについては免除してくださいというものです。

これを利用できる人は、ある程度定期収入のある人が前提になっていますので、最低でも直近の1年間は安定した収入のある人が対象になるでしょう。

また、手続き的にはかなり複雑ですので、弁護士に依頼しないと難しい面があります。

一方、個人債務者再生手続の場合には、職種による制限がなかったり、資格免許のいる仕事に就くことができなくなったりしませんので、そこは自己破産とは異なります。

定期収入のある人には、個人事業主などとサラリーマンなどの給与所得者がありますが、それぞれ次のような再生手続になっています。

小規模個人再生手続
・対象は、個人事業主や農業、漁業の従事者で、住宅ローンを含まない債務総額が5,000円未満の個人。
・基準債権の総額によって最低弁済額が決まっている。
・基準弁済額を3年間または5年間で弁済する旨の再生計画を一定数以上の債権者の決議で可否決をとる。

給与所得者等個人再生手続
・対象は、会社員(サラリーマン)で、住宅ローンを含まない債務総額が3,000万円未満の人
・条件は、2年間分の可処分所得を再生計画弁済総額とすること。
・意見聴取が行われるだけで、債権者の決議は必要ない。

また、住宅資金貸付債権に関する督促というものがあり、これによって住宅ローンの繰り延べが認められます。

わかりやすくいえば、この制度は、住宅ローンの返済が滞っている債務者に、住宅を持ち続ける道を残した制度といえます。

ちなみに、この場合は、住宅ローンの全額返済が前提になりますが、再生計画には返済期間の延長が加味されますので、債権者が競売したりできなくなります。

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